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お知らせ

2022/11/01
事務所を移転しました

2022年11月1日(火)より事務所を移転しました。
旧事務所の南隣のビルです。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。


ご挨拶
ご挨拶

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の浅井貴子です。

就業規則、人事評価制度、管理職研修など、様々な人事労務管理上のご相談に誠心誠意対応いたします。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26

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旬の特集
旬の特集

   

2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

人事労務管理リーフレット集
人事労務管理リーフレット集

兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する場合の社会保険の加入や手続き、保険料の取扱いについて案内したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2024年3月
nlb1592.pdf
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あさい社会保険労務士事務所
TEL:078-599-6348
FAX:078-599-6349
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