2025/06/06
営業時間変更のお知らせ
当事務所では、職員のワークライフバランスに取り組み、働きやすい職場を目指しています。
このたび、その取り組みの一環として終業時刻を30分繰り上げて17:30とさせていただきます。
顧問先様および関係先様のお電話やメールへの対応等も17:30までとさせていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
当事務所では、職員のワークライフバランスに取り組み、働きやすい職場を目指しています。
このたび、その取り組みの一環として終業時刻を30分繰り上げて17:30とさせていただきます。
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何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の浅井貴子です。
就業規則、人事評価制度、管理職研修など、様々な人事労務管理上のご相談に誠心誠意対応いたします。
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、通勤手当の支給についてとり上げます。>>本文へ |
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今月は提出期限を迎える届け出が多数あります。期限に遅れないように余裕をもって業務を進めましょう。>>本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
営業時間
月曜日から金曜日(祝日除く)
9:00~12:00 13:00~17:30 |