2025/06/06
営業時間変更のお知らせ
当事務所では、職員のワークライフバランスに取り組み、働きやすい職場を目指しています。
このたび、その取り組みの一環として終業時刻を30分繰り上げて17:30とさせていただきます。
顧問先様および関係先様のお電話やメールへの対応等も17:30までとさせていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

当事務所では、職員のワークライフバランスに取り組み、働きやすい職場を目指しています。
このたび、その取り組みの一環として終業時刻を30分繰り上げて17:30とさせていただきます。
顧問先様および関係先様のお電話やメールへの対応等も17:30までとさせていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
社会保険労務士の浅井貴子です。
就業規則、人事評価制度、管理職研修など、様々な人事労務管理上のご相談に誠心誠意対応いたします。

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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、押さえておきたい常時雇用労働者の定義・カウント方法についてとり上げます。>>本文へ |

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今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては慌しい時期となります。そのため、スケジュールを立て余裕をもって準備を進めておきたいものですね。>>本文へ |

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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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営業時間
月曜日から金曜日(祝日除く)
9:00〜12:00 13:00〜17:30 |